学校法人塚本学院の公的研究費等の管理・運営に関する基本方針
(平成19年12月1日制定)
| (目的) | |
| 第1条 | この基本方針は、本学院における公的研究費等の使用に関し、法令その他本学院の定める規則等を徹底及び遵守するとともに、教職員の意識の向上及び責任ある研究費等の管理・運営体制の整備・充実を図ることを目的とする。 |
| (定義) | |
| 第2条 | この基本方針において、研究費等の範囲は、次のとおりとする。 (1)各省各庁から配分される競争的資金(各省各庁が所管する法人等から配分される競争的資金を含む。) (2)地方公共団体からの助成金及び補助金 (3)寄附金(助成団体等からの助成金を含む。) (4)その他本学院の責任において管理すべき経費 |
| (責任体系) | |
| 第3条 | 本学院は、組織として研究費等を適正に管理・運営する責任体制をとるものとし、次のとおり責任者を置き、その責任と権限を定める。 (1)最高管理責任者は、大阪芸術大学及び大阪芸術大学短期大学部学長とし、各校全体を統括し、研究費等の管理・運営について、最終責任を負う。 (2)統括管理責任者は、担当理事とし、最高管理責任者を補佐し、研究費等の管理・運営について、各校全体を統括する実質的な責任と権限を有する。 (3)部局責任者は、研究費等の管理・運営に係る各部局の長とする。法人本部においては法人本部長、大阪芸術大学及び大阪芸術大学短期大学部においてはそれぞれの事務局長とし、実質的な責任と権限を有する。 |
| (ルールの明確化等) | |
| 第4条 | 本学院は、研究費等に係る事務処理手続きについて、常に検証を行い、ルールの明確化、統一化を図るとともに、教職員に対し、周知徹底を図る。 |
2 |
研究費等の事務処理手続き及びルールの運用に関する本学院内外からの相談を受け付ける窓口を法人本部総務部総務課に設置する。 |
| (職務権限の明確化) | |
| 第5条 | 研究費等の事務処理に関する権限と責任を明確にし、それに応じた決裁体制を構築する。 |
| (研究費等の管理) | |
| 第6条 | 研究費等は、運営費交付金、各省各庁から配分される競争的資金、地方公共団体からの助成金及び補助金、寄附金等、国民の税金その他多方面からの支援で成り立っていることを認識し、その目的に沿った使用及び説明責任を果たすべく、常に適正な管理を行う。 |
| (研究費等の機関管理の徹底) | |
| 第7条 | 研究者個人の発意で提案され採択された研究費等であっても、本学院の規則等に則り研究費等の機関管理を徹底し、適正な管理を行う。 |
| (事務職員の責務等) | |
| 第8条 | 事務職員は、専門的能力をもって研究費等の適正な執行を確保しつつ、本学の効率的な業務遂行を目指した事務を行う。 |
2 |
本学院は、事務職員の専門的能力の向上を図るため、研修等を実施する。 |
| (調査等) | |
| 第9条 | 学内外からの通報等及び内部監査等により、研究費等の不正使用に係る調査が必要と認められた場合は、公正かつ透明性の高い仕組みによる調査を行う。 |
2 |
研究費等の不正使用に係る調査の仕組みを整備する。 |
| (不正防止計画の策定) | |
| 第10条 | 法人本部総務部総務課は不正防止計画の策定、推進を行う。研究費等の不正使用を未然に防止するため、その要因を把握・分析し、不正防止計画の策定を行う。 |
| (研究費等の適正な運営・管理活動) | |
| 第11条 | 研究費等の適正な運営・管理活動を図るため、第10条で策定した不正防止計画を着実に実施することにより、適正な研究費等の使用を図る。 |
| (通報窓口) | |
| 第12条 | 研究費等の不正使用に関する本学院内外からの通報(告発)を受け付ける窓口を法人本部総務部総務課に設置する。 |
2 |
通報窓口の運営にあたっては、通報者を保護する方策を講じる。 |
| (監査体制) | |
| 第13条 | 内部監査部門を法人本部内に設置し、総務部及び財務部が監事及び会計監査人との連携を図り、実効性のある監査を実施する。 |
| 附 則 | 本方針は平成19年12月1日より施行する。 |
(研究費の不正使用に関する告発に関すること)
学校法人塚本学院 総務部総務課
546-0023 大阪市東住吉区矢田2-14-19
TEL 06-6692-7487
FAX 06-6691-9255
E-MAIL somu@tsukamoto-gakuin.ac.jp























































































