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Information
学内向け

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症について

2023.10.10

現在流行している上記の感染症は、学校保健安全法の第18条学校において予防すべき感染症の第2種になります。

医療機関を受診し、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に診断された場合は診察を受けた医師に本学所定の「学校において予防すべき感染症(第2種)治癒証明書」に疾患名および出席停止期間を証明してもらい、登校可能になってから速やかに教務課で欠席届の手続きを行ってください。


病気に関するお問い合わせ、ご相談は保健管理室迄連絡して下さい。

0721-93-3806(直通)